WISE News
社会保険労務士法人WISE
2022年09月号

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社会保険適用拡大が近づいています!
 暑さ去りやらぬ昨今ですが、貴社におかれましてはいよいよご隆盛の段お喜び申し上げます。
 
 今月は10月1日に迫った、社会保険適用拡大について詳しく説明します!
 今回該当しない顧問先様も令和6年10月1日には51人以上の要件に該当する可能性がありますので、必ず御覧ください!
 
 今月もよろしくおねがいします! 
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・令和4年10月1日からの短時間労働者の社会保険適用の拡大について
令和4年10月1日からの短時間労働者の社会保険適用の拡大について
 
 令和2年改正法により、令和4年10月1日より「特定適用事業所」の企業規模要件が引き下げられ、厚生年金保険の被保険者の総数が常時101人以上となります。
 今回のWISEニュースではこの件について詳しく説明していきます。
 
◆特定適用事業所の要件について
 特定適用事業所は、「事業主が同一である1または2以上の適用事業所で、当該1または2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時101人以上の各適用事業所」と規定されています。
 「事業主が同一である1または2以上の適用事業所」とは、以下の①、②の通りとなります。
 ① 法人の場合、法人そのものを事業主として扱い、同一法人格に属するすべての適用事業所を「事業主が同一である1または2以上の適用事業所」として扱う。
 ② 個人事業所の場合、個人事業主を事業主として扱い、事業主が同一である適用事業所は、現在の適用事業所の単位の他に無いものとして扱う。
 
 
 また常時101人以上とは、「事業主が同一である1または2以上の適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が、1年間のうち6ヶ月間以上100人を超えることが見込まれる場合」となります。
 厚生年金保険の被保険者の数を見るので、70歳以上で健康保険にのみ加入する者は対象には含まれません。(厚生年金保険は70歳で資格喪失するため)
 また厚生年金保険の被保険者にならないパート・アルバイト労働者も含みません。
 
 令和4年10月1日施行日時点で特定適用事業所に該当することが確実な場合、「特定適用事業所該当通知書」が送付されるため、特定適用事業所該当届の届出は不要です。
 また特定適用事業所に該当する可能性がある場合、事前勧奨状として「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます。
 施行日以降も日本年金機構において特定適用事業所に該当することを確認した場合も該当通知書が送付されます。
 
 一度特定適用事業所の対象になると、その後に従業員数が101人を下回る事になっても引き続き特定適用事業所のままになってしまいます。
 ただし、同意対象者(厚生年金保険の被保険者及び厚生年金保険の70歳以上の使用される者)の3/4以上で組織する労働組合又は同意対象者の3/4以上の同意等があれば、特定適用事業所不該当届を届け出た場合は対象外とすることができます。
 この時、特定適用事業所に該当することによって被保険者資格を取得した短時間労働者については、併せて被保険者資格喪失届を提出する必要があります。
 従業員数のカウントは、法人は同一の法人番号を有する全適用事業所単位、個人事業所は個々の適用事業所単位で行います。
 
 
◆被保険者の要件
 特定適用事業所に該当した場合、被保険者の要件は以下の通りになります。
  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 報酬(最低賃金法で賃金に算入しないものに相当するものを除く)の月額88,000円以上であること
  3. 学生でないこと
  4. 2ヶ月を超えて使用される見込みがあること
 シフト等により、1週間の所定労働時間が1通りではない場合は、1週間の所定労働時間の平均により算定された時間を使います。
 パート・アルバイトはシフトでの運用が多いと思いますので、祝日等が無い6月等で平均を算出すると良いでしょう。
 また、雇用契約書等で所定労働時間が週20時間未満と定められていた者が、業務の都合上、工場的に20時間以上となった場合には、実際に20時間以上となった月が2ヶ月続く場合で、引き続きその状態が続いている、または続くことが見込まれる場合には、所定労働時間が20時間以上となった月の3ヶ月目の初日に被保険者資格を取得することとなります。
 
 
◆報酬の定義について
 2.の報酬については、以下の賃金は算入しないこととなっております。
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  • 1ヶ月を超える機関ごとに支払われる賃金(賞与等)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金
  • 深夜労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算学を超える部分
  • 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
 
 
 3.の学生については割愛します。
 
 
◆雇用期間について
 4.の2ヶ月を超えて使用される見込みがあることについてです。
 雇用時に2ヶ月を超える見込みがあった場合、結果として雇用期間が2ヶ月未満になったとしても、被保険者資格の遡及取り消しはできません。
 
 また、雇用契約書等において雇用期間を2ヶ月以内に定めている場合であっても、
 ①その契約が更新される旨、又は更新される場合がある旨が明示されていること
 ②同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により2ヶ月を超えて雇用された実績があること
のいずれかに該当する時は、定めた期間を超えることが見込まれることとして取り扱うことになり、最初の雇用期間も含めて当初から被保険者の資格を取得します。
 ただし①②のいずれかに該当するときであっても、労使双方により、2ヶ月を超えて雇用しないことについて合意しているときは、定めた期間を超えて使用されることが見込まれないこととして取り扱います。
 
 
!注意!
 なお、令和6年10月1日には特定適用事業所の人数要件が51人以上に引き下げられますので、現在101人を超えず特定適用事業所に該当しない顧問先様も令和6年には該当する可能性もありますので、ご注意ください。
 
 ご不明な点がありましたら弊社へお尋ねください。
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